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固定資産の価格の決定

更新:2024年09月 9日

価格はこのようにして決定されます。

固定資産の価格の決定

それぞれの固定資産は、総務大臣が定めた『固定資産評価基準』にもとづいて評価され、市長が次のように価格を決定します。

土地

売買実例価格をもとに算定した適正な価格(鑑定評価額)を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。

家屋

再建築価格(評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)をもとに評価し、価格を決定します。

償却資産

取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して、価格を決定します。

土地と家屋の価格の見直し(評価替え)

評価替えとは、固定資産評価の均衡化、適正化を目的として価格の見直しをすることをいい、土地と家屋については原則として3年ごとに行います。

この評価替えをする年度を基準年度といい、1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、翌年度と翌々年度は基準年度の価格が据え置かれます。

ただし、土地の地目変更や地価の下落、家屋の新、増築があった場合には、基準年度以外の年度でも評価し、価格を決定します。

※次回の評価替えの基準年度は2027年度(令和9年度に当たる年度)です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課 管理・償却資産係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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