均等割額の改正、給与所得控除の上限設定、給与所得者の特定支出控除の見直し他
均等割額の改正
東日本大震災を踏まえた防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市県民税の均等割額に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されます。
均等割 | 現行 | H26~H35 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 (うち復興特別税500円) |
県民税 | 1,500円 (うち森林環境税500円) |
2,000円 (うち森林環境税500円) (うち復興特別税500円) |
給与所得控除の上限設定
給与収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設けることとされました。
【改正前】
給与収入金額 | 給与所得金額 |
1,000万円以上 | 収入金額×0.95-170万円 |
【改正後】
給与収入金額 | 給与所得金額 |
1,000万円以上~ 1,500万円未満 |
収入金額×0.95-170万円 |
1,500万円以上 | 収入金額-245万円 |
給与所得者の特定支出控除の見直し
1.特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
- 職務の遂行に必要な弁護士・公認会計士・税理士・弁理士などの資格取得費
- 職務と関係のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費(65万円を限度)
※但し、資格取得費や勤務必要経費については、給与支払者による証明が必要です。
2.特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
給与収入金額が1,500万円以下の場合
給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)
給与収入金額が1,500万円超の場合
給与所得金額=給与収入金額-給与所得控除額245万円-(特定支出の額の合計額-125万円)
公的年金所得者の申告手続きの簡素化
平成25年1月1日以降の公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えらました。(※以下関連図表を参照)
ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し
平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、ふるさと寄附金に係る特別控除額が見直されます。
具体的には、平成26年度からの各年度分の個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
ふるさと納税による税額控除額=次の(1)( 基本控除額)と(2)(特例控除額)の合計額
- 基本控除
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
→総所得金額等の30%を限度 - 特例控除
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合 →調整控除後の所得割の1割を限度
※特例控除の割合は市民税3/5、県民税2/5
関連図表
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