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《お知らせ》 平成25年度個人市県民税の改正について

更新:2019年04月25日

生命保険料控除の変更、退職所得課税の変更

1.生命保険料控除の変更について

平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)について、従来の一般生命保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額3.5万円)に、介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2.8万円へと変更されました。
(ただし、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円のまま変更はありません。)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額3.5万円が、それぞれそのまま適用されます。

【新契約の算出方法】

年間の支払保険料等 控除額
1円~12,000円 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円


【旧契約の算出方法】

年間の支払保険料等 控除額
1円~15,000円 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円


※一般生命保険料控除および個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の双方の契約がある場合は、各控除ごとに、「1.新契約のみで申告」 「2.旧契約のみで申告」 「3.新旧契約両方で申告」 のいずれかを選んで申告できます。
3の新旧契約両方で申告する場合は、新・旧それぞれの算出方法で計算した額を合計できますが、その場合の限度額は2.8万円となります。

2.退職所得課税の変更について

平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等について、市県民税の計算方法が変更となります。

【退職所得に係る税額の計算方法】

(平成24年12月まで)

  • 退職所得の金額=(退職金等の額-退職所得控除額※)×1/2
  • 税額=退職所得の金額×税率(市民税6%・県民税4%)×0.9

(平成25年1月以降)

  • 退職所得の金額=(退職金等の額-退職所得控除額※)×1/2
  • 税額=退職所得の金額×税率(市民税6%・県民税4%)

【改正のポイント】

  • 退職所得に係る10%の市県民税の税額控除が廃止となります。
  • 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得金額の2分の1控除が廃止されます。

※【退職所得控除額の計算式】

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

  • 勤続年数一年未満の端数は切上げます。
  • 退職所得控除額が80万円に満たない場合は、80万円とします。
  • 障害者になったことにより退職する人は、表の控除額に100万円が加算されます。

3.【税務署からのお知らせ】記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大について

~平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます~

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の確定申告の必要がなく、市県民税の申告のみを行う方も含みます。)について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
佐賀税務署 0952-32-7511(自動音声でのご案内)

関連図表

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生命保険料控除改正図表

関連リンク

国税庁ホームページ(帳簿の記載・記録の保存について)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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