郵送請求に関するよくあるご質問
Q1 戸籍を取得するようにといわれましたが、戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)どちらを請求したらいいのでしょうか。
Q2 戸籍を取り寄せたいのですが、本籍がわかりません。どうしたらいいですか。
Q3 戸籍の「筆頭者」とは誰のことですか。
Q4 除籍謄本、改製原戸籍謄本とはどのようなものですか。
Q5 現在は結婚して、親との戸籍は別になっています。親の戸籍を取り寄せることができますか。
Q6 先月父が死亡し、金融機関から死亡が確認できる戸籍を取り寄せるようにと言われました。除籍謄本を請求したらいいのですか。
Q7 相続のため亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればよいのですか。
Q8 相続のため戸籍をさかのぼって請求したいのですが、戸籍の種類や数がわかりません。請求書にはどのように書いたらいいですか。また、手数料はいくら入れたらいいですか。
Q9 戸籍を自宅以外の場所に送ってもらうことができますか。
Q10 戸籍の附票を取り寄せたいのですが、いつ頃からの住所が記載されているのでしょうか。
Q11 現在海外に住んでいますが、戸籍を取得するにはどうしたらよいですか。
Q12 金融機関が債務者の戸籍や戸籍の附票を請求する場合には、どのような書類が必要ですか。
Q1 戸籍を取得するようにといわれましたが、戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)どちらを請求したらいいのでしょうか。
戸籍謄本とは戸籍に記載されているすべての方について証明したものです。戸籍抄本は戸籍に記載されている方のうち必要な方の分を抜き出して証明したものです。戸籍が電算化されている場合は、名称が戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本が「個人事項証明書」となっています。どちらが必要なのかは、提出先にご確認ください。
戸籍抄本(「個人事項証明書」)が必要な場合は、どなたの記載が必要なのか必ずお名前を請求書に明記してください。戸籍謄本(「全部事項証明書」)が必要な場合も、どなたの記載があるものが必要なのかを明らかにするという意味でその旨を明記していただくと間違いがありません。
Q2 戸籍を取り寄せたいのですが、本籍がわかりません。どうしたらいいですか。
本籍、筆頭者がわからないと、戸籍の交付ができません。必ず番地まで正確にご記入ください。本籍がわからない場合は、住民票のある市町村役場で本籍記載の住民票を取ると確認できます。ICチップ入りでない運転免許証であれば本籍が記載されています。
また、戸籍をさかのぼって請求される場合は、佐賀市の本籍につながる戸籍に記載されています。婚姻や離婚などで本籍を移されている場合は、その方のお名前の欄に、「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地**(筆頭者氏名)戸籍から入籍」、転籍で本籍を移されている場合は、戸籍の最初に、「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地から転籍届出(筆頭者は同じ方です。)」と記載されています。そちらをご覧になって、記入してください。古い戸籍で文字が読みにくい場合等はコピーを添付してください。
本籍を窓口やお電話でお答えすることはできませんのでご了承ください。
Q3 戸籍の「筆頭者」とは誰のことですか。
「筆頭者」とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
現在の戸籍制度では、婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。婚姻されていない場合は、一般には父母のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。なお、養子縁組や分籍などをしている方は、これに当てはまらない場合もあります。
また、筆頭者は亡くなられても筆頭者のまま変わりません。
Q4 除籍謄本、改製原戸籍謄本とはどのようなものですか。
除籍謄本とは、戸籍に記載されている方全ての方が除かれた戸籍の謄本をいいます。婚姻、養子縁組、死亡等により戸籍に記載された方が順次除かれ、全員が除かれた場合や転籍により全員が他の市町村に本籍地を移った場合に、その戸籍は除籍謄本となります。
改製原戸籍謄本とは、戸籍法の改正により、戸籍を改製(戸籍を新しい様式に書き替えること)した際の、書き替えられる前の戸籍の謄本をいいます。主な戸籍の改製として、昭和32年の法務省令による改製(昭和改製)と平成6年の法務省令による改製(平成改製)があります。昭和改製は、民法や戸籍法の改正により、「家」を単位とした戸主制度や3代戸籍が廃止されたことに伴う改製です。平成改製は、戸籍事務の電算化(コンピューター化)に伴う改製です。
Q5 現在は結婚して、親との戸籍は別になっています。親の戸籍を取り寄せることができますか。
子や孫、父母や祖父母等直系親族の方であれば、委任状なしで戸籍を取り寄せることができます。ただし、親子であることが確認できる戸籍謄本等が必要です。戸籍の原本は確認後返送します。請求される方の本籍地も佐賀市の場合や、以前佐賀市に本籍があり、親族関係が確認できる場合は必要ありません。
Q6 先月父が死亡し、金融機関から死亡が確認できる戸籍を取り寄せるようにと言われました。除籍謄本を請求したらいいのですか。
その戸籍に記載されている方全員が除かれ、誰も存在していない戸籍を除籍謄本といいます。すでに配偶者が死亡などで除籍となられ、お子様も婚姻等ですべて除籍になられている場合は除籍謄本(手数料:750円)になります。
同じ戸籍にいる方(配偶者やご結婚されていない子)がご健在の場合は、戸籍謄本(手数料:450円)になります。
請求の際は、請求書に、父〇〇の死亡記載のある戸籍と書いていただくと確実です。
Q7 相続のため亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になりました。どのように請求すればよいのですか。
戸籍には生まれてから亡くなるまでの身分関係の変遷が記録されています。ただし、婚姻などで戸籍が新しく作られたり、転籍したり、戸籍法の改正で戸籍が改製されることがあるため、ひとつの戸籍に全ての内容が記載されません。「出生から死亡までの戸籍」というのは、その方の現在の戸籍だけでなく、戸籍をさかのぼっていき、出生当時からの戸籍を全て集めることになります。
請求方法
- 現在の本籍地へ請求する。
まず始めに現在(亡くなったとき)の本籍地へ戸籍の証明書を請求してください。請求の際には「誰についての出生から死亡までの戸籍を各〇通」など必要な範囲を明記します。出生当時からずっとその本籍地の市区町村に本籍がある方は、これにより出生当時からの戸籍まで全て集めることができます。
出生当時までさかのぼれなかった場合は2に進みます。 - 従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する。
- 婚姻(離婚)などで本籍を移している場合
婚姻(離婚)などで本籍を移している場合は、縦書きの戸籍はお名前の欄の上に、「いつ、誰と婚姻(離婚)届出〇〇県〇〇町〇〇番地**戸籍から入籍」という記載があり、横書きの戸籍はその方の身分事項の婚姻(離婚)の欄に「従前戸籍〇〇県〇〇町〇〇番地**」という記載があります。これは結婚(離婚)により〇〇県〇〇町〇〇番地の筆頭者**の戸籍から移ってきたことを表しています。
したがって婚姻(離婚)前の本籍地へ、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本のどれになるかは人によって違います。)を請求することになります。請求の際は、「誰についての出生から婚姻(離婚)までの戸籍を各〇通」など必要な範囲を明記します。 - 転籍で本籍を移している場合
転籍で本籍を移している場合は、縦書きの戸籍は、最初(本籍地番の左側)に「〇〇県〇〇町〇〇番地から転籍届出」、横書きの戸籍は本籍地番の下に戸籍事項欄があり、「従前本籍〇〇県〇〇町〇〇番地」という記載があります。これは転籍によって、〇〇県〇〇町〇〇番地(筆頭者は同じ人です。)から戸籍を移してきたということを表しています。
したがって、次は転籍前の本籍地へ除籍謄本を請求してください。請求の際には、「誰についての出生から転籍するまでの戸籍を各〇通」など必要な範囲を明記します。
転籍と婚姻の記載が両方ともある場合は、転籍の記載の方から請求してください。婚姻の記載の方を請求しますと婚姻から転籍までの戸籍が抜けてしまいます。
- 婚姻(離婚)などで本籍を移している場合
出生当時の戸籍にさかのぼれるまで2の手順を繰り返します。
Q8 相続のため戸籍をさかのぼって請求したいのですが、戸籍の種類や数がわかりません。請求書にはどのように書いたらいいですか。また、手数料はいくら入れたらいいですか。
戸籍の種類や数は記入されなくて結構ですので、どなたのいつからいつ(出生から死亡、婚姻、〇〇へ転籍等)までの戸籍が各何通必要ということをご記入ください。参考になる戸籍があれば、写しを添付してください。
戸籍をさかのぼる場合、該当の戸籍が何通になるかわかりませんので、およその金額(改製原戸籍、除籍謄本1通分は750円、出生から死亡までであれば4、5通分程度)をお送りください。残額は為替でお返しします。
不足する場合はご連絡しますので、追加で手数料を送っていただくことになります。ただし、その場合は、追加の手数料が届いてからの発送になりますので、ご了承ください。
Q9 戸籍を自宅以外の場所に送ってもらうことができますか。
なりすましによる請求を防ぐために、戸籍は現住所(住民票に記載された住所)、本人確認書類により確認できたご住所にお送りすることになっています。
実家に帰省しているため、実家宛に送ってほしいという場合は、親御さんからご請求をいただければ、親御さん宛てにお送りすることができます。
Q10 戸籍の附票を取り寄せたいのですが、いつ頃からの住所が記載されているのでしょうか。
戸籍の附票とは、戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記した証明です。戸籍の改製に合わせて戸籍の附票も改製(作り替え)されています。
戸籍の附票には、戸籍が改製された時点(旧佐賀市は平成13年10月27日、旧諸富町は平成17年1月15日、旧大和町、旧富士町、旧三瀬村は平成17年7月30日、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町は平成19年1月27日)でその戸籍に在籍していた方の、その時点からの住所の履歴が記載されています。
それ以前の住所の履歴については、改製原戸籍の附票に記載されています。ただし、保存年限等により必要な住所の証明ができない場合もあります。
平成の改製日前後の住所の証明が必要な場合は、2通の証明(戸籍附票、改製原附票)を請求してください。また、たとえば婚姻等により戸籍の変動があり、その前後の住所の履歴が必要なときは、婚姻前の戸籍附票、婚姻後の戸籍附票(場合によっては改製原附票も)を請求してください。
附票を請求する場合には、必ず証明が必要な住所(現住所の証明ができればよいのか、どこからどこまでの住所の履歴が必要なのか)を請求書に記入してください。附票が複数になりそうな場合は、手数料をその分多めにお送りください。
Q11 現在海外に住んでいますが、戸籍を取得するにはどうしたらよいですか。
- 日本在住の直系親族(祖父母、父母、子、孫等)の方からご請求いただく方法
直系親族(祖父母、父母、子、孫等)の方であれば、委任状なしで戸籍を請求できます。窓口や郵送によりご請求いただき、ご本人様へは親族の方から郵送等で送付していただくことになります。 - 日本在住の代理の方からご請求いただく方法
委任状(ご本人様が自署、押印された原本に限る。FAXやEメールで送付された委任状は不可)を代理人の方に郵送し、代理人の方が窓口や郵送によりご請求いただく方法です。ご本人様へは代理人の方から郵送していただくことになります。 - ご本人様が郵送請求する場合
- 請求書 通常の郵送請求と同様です。
- 本人確認書類
請求者本人の自宅への返送となりますので、送付先の住所、氏名が記載された国際運転免許証等の公的機関発行の証明書のコピーを同封してください。ない場合は、パスポートのコピーと、氏名、現住所の記載された書類(賃貸契約書、公共料金の領収書等)のコピーを組み合わせてお送りください。 - 手数料
海外から戸籍謄本を請求する場合、手数料は、日本の小為替(期限内のもの)、日本円、米ドル、中国人民元、韓国ウォン、ユーロのうち、いずれかを送ってください。現金の場合は、お住まいの国の郵便規定によりお送りください。
米ドル、中国人民元、韓国ウォン、ユーロについては、その日のレートで換金します。換金手数料も差し引きますので多めにお送りください。おつりがありましたら日本の切手でお返しします。また、クレジットカード払いや振り込みはできませんのでご了承ください。 - 返信用封筒
送付先の現住所、氏名を記載し、日本の切手を貼った返信用封筒を同封してください。書類の重さや封筒の規格により郵便料金が変わりますので、料金不足にならないようご注意ください。また、3の手数料に返信郵送料も含め、送っていただいても結構です。
国際郵便については、郵便事情が悪く、不着が発生することがありますので、EMS(国際スピード郵便)の利用をお勧めします。特に指定がない場合、または希望されても料金が不足する場合は普通郵便で送付します。
EMSを利用される場合は、日本郵便のホームページで料金等をご確認の上、その分の返信郵送料とEMSオリジナル包装材の料金の送付をお願いします。
Q12 金融機関が債務者の戸籍や戸籍の附票を請求する場合には、どのような書類が必要ですか。
法人等の第三者が、契約等により発生する権利の行使や義務の履行のために、第三者の戸籍や附票を請求する場合は、下記により請求してください。正当な請求理由がない場合は交付できません。
- 請求書
- 法人の住所 代表者事項証明書・履歴事項証明書に書かれている住所
- 送付先住所 支店等に送付を希望する場合は、送付先住所を記入し、事業所一覧等送付先の確認できるものを添付
- 請求者氏名 代表者事項証明書・履歴事項証明書に書かれている方のお名前を書いてください。
- 請求者印 社印、代表者印などを押印してください。
- 担当者氏名 担当者が請求者と異なる場合は、請求担当者の所属・氏名を書いてください。
- 電話番号
- 必要な戸籍の本籍、筆頭者名、対象となる方の氏名、必要な戸籍の種類、通数
- 請求理由 (具体的に)
- 代表者事項証明書・履歴事項証明書 原本
原本の返還を希望する場合は、原本および原本の写しに原本と相違ない旨を記載したものを提出してください。附票の請求の場合は不要です。 - 担当者の社員証または会社に在籍していることの証明書または代表者からの委任状
会社の代表者が請求する場合、社員証などは不要ですが、運転免許証等の本人確認書類は必要です。 - 担当者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住基カード等の写し)
- 疎明資料 債務関係が確認できる契約書の写しなど、債務者死亡による相続人調査の場合は、死亡が確認できる住民票の除票など
- 送付先が法人住所と異なる場合は、送付先住所の確認できる事業所一覧など
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