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訪問販売・訪問購入(押し買い)

更新:2020年11月18日

不必要な契約ははっきり断るようにしましょう。

突然の来訪のため冷静な判断ができずに、業者の言われるままに契約したり、不要と思いながら断ることができずに契約したという相談が寄せられています。

訪問販売・訪問購入は法律で規制されています。

  • 訪問販売は、(1)業者名や商品の種類、販売するための訪問であることを明らかにしなければないこと、
          (2)再勧誘が禁止される などの規制があります。
  • 訪問購入(貴金属等の訪問買取)は、売主からの依頼がないのに自宅に訪問して勧誘することは禁止されています。

トラブルに巻き込まれたら

  • 訪問販売・訪問購入は、契約した日を含めて8日以内であれば、クーリングオフで解決できます。また、訪問購入は、クーリングオフ期間内であれば物品の引渡しを拒むことができます。
    不必要な契約をしてしまったときは急いで消費生活センターにご相談ください。
  • クーリングオフ期間を過ぎてしまってもあきらめずにご相談ください。

訪問販売お断りシール

玄関用の「訪問販売お断りシール」を、消費生活センターに用意していますので必要な方はお申し出ください。

関連リンク

訪問購入が特定商取引法の規制対象取引になりました。(消費者庁)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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