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敷金返還トラブルに遭わないために

更新:2015年03月 2日

対応に迷ったときは、消費生活センターに相談してください!

賃貸住宅退去時の敷金について、「借主に不利な精算で敷金が少ししか戻ってこなかった」「原状回復費用として、敷金では足りず不足分を請求された」などの相談が多く寄せられています。

トラブルを未然に防ぐためのポイント

(入居時)

  • 部屋の状況を貸主立ち会いで確認し、写真を撮っておきましょう。
  • 契約書の内容をよく確認し、退去時の原状回復などの契約条件を納得した上で契約を結ぶことが大切です。保証サービス会社と契約する場合は、内容をよく確認してください。

(入居中)

  • マナーを守り、修繕等が必要となったときは放置せずに、貸主側にこまめに連絡しましょう。

(退去時)

  • 貸主とともに契約内容と部屋の状況を確認し、修理費用を請求された場合は、内訳明細を求めましょう。立会いができない場合は写真を撮っておきましょう。
  • 納得できないときは相談を! 借主に一方的に不利な取り扱いをされているなど、納得のいかないときは、消費生活センターに相談ください。

敷金と原状回復の考え方

  • 敷金

  借主の滞納家賃や、室内を傷つけていた時の原状回復費用を担保する目的で貸主に預けるもの。正当な理由がなければ、原則退去時に全額返還される。

  • 原状回復

  借主が「借りた当時の状態に戻す」という意味ではなく、借主の故意または不注意で生じた損耗やキズなどを復旧させること。

  通常の使用方法による損耗にかかる復旧費用や、次の入居者を確保するための設備交換やリフォームは、原則、借主が負担する必要はない。

  • 特約

  貸主と借主がお互いの取り決めとして、通常とは異なる特別なルールを決めること。

  特約により、右記の原状回復の基本的な考え方と異なる取り扱いとすることができる。(ただし、借主が一方的に不利な特約、契約の経緯に問題がある場合など、特約が られなかった判決もある。)

※原状回復に関する一般的な考え方は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省住宅局)に詳しく記載されています

関連リンク

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版) 国土交通省

連絡先

佐賀市消費生活センター

電話番号 0952-40-7087(相談専用)

FAX番号 0952-40-2050

受付時間 9時-16時(月曜日-金曜日)

※土・日・祝日は、佐賀県消費生活センター(電話24-0999)で相談を受け付けています。

佐賀県消費生活センターは年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

なお、メールによる相談は行っておりません。

 


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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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