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点検商法にご注意ください

更新:2024年06月19日

突然の訪問で、高額工事の契約をしていませんか?

点検商法とは、業者が「無料(または手ごろな価格)で点検します」と訪問し、屋根や床下などを見て、「このままだと危険なので補修が必要」などと不安をあおり、本当は必要のない高額な工事や商品を契約させる商法です。
佐賀市内でも、この点検商法によるトラブルが増えています。ご注意ください。

相談事例1

高齢者宅に業者が訪問してきた。業者は、3,000円で屋根の状態を確認し、軽微なものであればその場で修繕しますと言ってきた。
安価であったため依頼をすると、業者は屋根の状態を確認した後、これは屋根の補修が必要だと言って高額な契約を迫ってきた。
複数の男性がやってきて怖かったこともあり、その場で契約を結んでしまったがクーリング・オフしたい。

相談事例2

突然訪問してきた業者が「近所で工事をしていて、お宅の屋根の漆喰にひびが入っているのが気になり、声をかけた。ちょうど漆喰も余っているので、3,000円で見ましょうか」といって業者が訪問してきた。料金も安かったので承諾すると、「他にも漆喰にひび割れがあるので、このままでは雨漏りする」などと言われ、高額な契約を勧められた。

被害を防ぐには? その1:怪しい業者の訪問があったら…?

  • 知らない人の電話や訪問は十分に注意して対応しましょう。
  • 訪問した人に身分証明書の提示を求め、名刺をもらいましょう。
  • 「点検」は家にあがりこむ口実です。長時間居座って契約を迫る業者や次々に契約をさせる業者もいるので注意しましょう。

被害を防ぐには? その2:高額な契約を迫られたら…?

  • 必要のないものはきっぱりと断りましょう。
  • 契約は急がずに、見積りをとって他の業者と比べたり、身近な人に相談したり、十分検討しましょう。

被害を防ぐには? その3:断りきれず、不要な契約をしてしまったら…?

  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、工事が終了していてもクーリングオフ(無条件解約)できます。支払った代金も返金されます。
  • クーリング・オフ期間が過ぎていても契約を取り消すことができる場合があります。あきらめずにご相談ください。

※クーリング・オフに関する詳細についてはリンク先をご覧ください。 クーリングオフについて(別ウインドウで開きます。)

※お困りの際は佐賀市消費生活センターにご相談ください。

連絡先

佐賀市消費生活センター

電話番号 0952-40-7087(相談専用)

FAX番号 0952-40-2050

受付時間 9時-16時(月曜日-金曜日)

※土・日・祝日は、佐賀県消費生活センター(電話24-0999)で相談を受け付けています。佐賀県消費生活センターは年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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