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催眠商法(SF商法)

更新:2022年05月20日

 

~日用品がタダでもらえると聞いて行ってみたら高額な商品を買わされて~

催眠商法(SF商法)とは?

チラシや、くじ引き、景品などで通行人を誘い、会場に呼び込んだ後、景品を無料で配り得した気分にさせます。巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、会場にいる人を興奮させて、冷静な判断を失わせてから、高価な商品を買わせる悪質商法です。被害が多いのは、布団や健康食品、家庭用医療器具(電位治療器・温熱治療器)などの商品です。

相談内容

自宅を訪ねてきた営業員から粗品を渡すと言われ、ある民家に連れて行かれ、業者が取り扱っているという商品を沢山貰った。その後、足や腰の痛みが治ると高額な温熱器を勧められ、その場で購入を決めた。1日考えたら自分には必要のないものだと気づいたので解約したい。

 

被害に遭わないために

  1. 無料配布や販売会のチラシ、引換券を配っていても受け取らないようにしましょう。
  2. 販売員や近所の人に誘われても、絶対に会場へ行かないようにしましょう。
  3. 空き店舗を利用した期間限定の店舗や臨時の販売会には注意しましょう。

    何かトラブルが起きて連絡したいことがあっても、すでにそこには業者がおらず連絡が取れないことがあり被害の回復が困難になります

契約をやめたい時

契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフにより無条件で解約できます。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても、虚偽の説明により消費者が誤認して契約してしまった時や、不適切な勧誘(帰りたいと言ったのに帰してもらえないなど)があった場合は、契約の取り消しができます。まずは、消費生活センターにご相談ください。

※クーリング・オフの方法などについてもっと知りたい方はこちら(クーリング・オフの個別ページ)

連絡先

佐賀市消費生活センター

電話番号 0952-40-7087(相談専用)

FAX番号 0952-40-2050

受付時間 9時-16時(月曜日-金曜日)

※土・日・祝日は、佐賀県消費生活センター(電話24-0999)で相談を受け付けています。

佐賀県消費生活センターは年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

なお、メールによる相談は行っておりません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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