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マルチ商法

更新:2015年03月 3日

だれでも簡単にもうかるって本当?

相談事例

知人の紹介で公共施設の会議室で行われている説明会に行き、ビデオを見せられた。
市販の洗剤や化粧品には有害物質が含まれていると説明を受けた。
その後、身体に安全で環境にやさしい商品を紹介された。
会員になって友人や知人を紹介すれば、簡単に高額な収入が得られると勧誘され契約したが、信用できるか。

マルチ商法とは?

会員が新たな会員を勧誘し、その会員が他の新たな会員を入会させるという繰り返しにより、販売網をピラミッド方式に拡大していく商法のことです。
化粧品や健康食品などの販売によく用いられます。

なぜマルチ商法に注意が必要か?

マルチ商法は、ビジネスの一方法とされ禁止されていませんが、簡単に多大な利益を得られるかのような説明がなされたり、強引な勧誘が行われたりすることがあり、消費者被害を引き起こす可能性が高い商法です。
トラブルになると人間関係がこわれる可能性があります。
商品やしくみが理解できないときは、きっぱりと断りましょう

契約をやめるには?

契約書面を受け取った日または商品を受け取った日のいずれか遅い日を含めて20日以内であれば、クーリング・オフ(無条件解約)できます。
組織に加入してもいつでも中途解約ができます。
現金一括払いでも契約後1年未満で、引渡しを受けてから90日未満の未使用商品であれば、一定の解約料を負担することで返品でき、適正な返金を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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