Language

文字の大きさ

背景色

劇場型勧誘詐欺

更新:2015年03月27日

劇場型勧誘による詐欺的な儲け話の手口が多数報告されています。

劇場型勧誘とは・・・

 劇場型勧誘とは、複数人がかりで消費者の心を惑わし、未公開株や社債などの金融商品や、ダイアモンドなどの高価なものを売りつけようとする手法です。
 相談事例(1)のように「必ず儲かる」、「買ってくれたら倍額にして返す」などのように利益を強調して騙すケースや、「わが社はその商品がないとつぶれてしまうが、カタログが届いたあなたしか買うことができない。助けてほしい。」というように、消費者の善意に漬け込もうとする極めて悪質な手口が確認されています。
 また、相談事例(2)のように、以前の詐欺被害の回復をうたった「二次被害」も増えています。
 怪しい電話にはくれぐれもご注意ください。

相談事例(1)

 金融会社を名乗るN社から鉱石の資源開発K社のカタログが届いた。
2日後、T社から電話で「K社の未公開株のカタログが来てないか。今後上場し株価が上がるので、1口50万円の株を60万円で買い取るので、販売元のN社に確認してほしい」と勧誘された。
N社に連絡したら「残り40株しかない」と言われ、急いで20口1,000万円の申込みをし、100万円を振り込んだ。
N社に20口1,000万円の株を申し込んだ時点で、T社から1,200万円振り込まれる約束だったが、振り込まれない。N社からは、残金900万円を振り込むよう催促の電話がかかる。
騙されたのだろうか。
(市内60代男性)
NTKの3社はつながっていると思われます。
N社は金融商品取引の登録がありません
T社は電話番号のみで実体が把握できません。

※本件はセンターで状況を聴き取り、すぐに金融商品に詳しい弁護士を紹介しました。相談者が弁護士に委任され、振り込んだ100万円は返金されました。

相談事例(2)

 数年前に、投資詐欺の被害にあった。
 先日、投資先の業者の弁護士を名乗る人物から電話があり、「被害回復金を分配するので、書類に署名押印をして送付してほしい」とのことであった。どうすればよいか。

注意するポイント

  • 「あなただけが儲かる」うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
  • 過去に未公開株取引や先物取引などの投資話で被害あった人に「被害回復」をうたってだます手口があります。過去に被害にあった人は特にご注意ください。
  • また、レターパックなどで現金を送らせる手口も増えていますが、レターパックで現金を送付することは法律で禁止されています
  • おかしいと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
メールアイコン このページの担当にメールを送る