Language

文字の大きさ

背景色

新生活にともなう契約トラブルに注意!

更新:2026年01月 6日

契約する前に確認をしましょう。

 

事例1 入居前なのに解約できない!?賃貸借契約トラブル

  娘が賃貸マンションを借りることになったが、入居前に解約を申し出たところ、支払ったお金はほとんど返金できないと言われた。

事例2 ネット回線などの“通信契約”トラブル

 「光回線を契約しているお客様宛の案内です。安いプランがあります」と電話があり、契約先の光回線事業者かと思い話を聞いたが、実際は別の光回線事業者の代理店からの電話だった。勘違いさせるような怪しい電話だと思い、曖昧な対応をした。最後に代理店から、「あとで確認の電話が来ます」と言って電話が切れたが、勝手に契約されたのではないかと心配だ。

アドバイス

 必要のない契約はきっぱりと断りましょう。勧誘を受けても、その場で契約せずに資料などを請求し、家族に相談しましょう。

 契約の前に、契約内容に間違いがないか、解約の方法についての規定がどうなっているかを確認するようにしましょう。

 

(参考)国民生活センター

新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!

新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル

連絡先

佐賀市消費生活センター

電話番号 0952-40-7087(相談専用)

FAX番号 0952-40-2050

受付時間 9時-16時(月曜日-金曜日)

※土・日・祝日は、佐賀県消費生活センター(電話24-0999)で相談を受け付けています。

佐賀県消費生活センターは年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。

なお、メールによる相談は行っておりません。

 


  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
メールアイコン このページの担当にメールを送る