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クーリング・オフ制度(無条件解約)について

更新:2024年06月19日

クーリング・オフ(無条件解約)は電話ではなく、必ず書面で出してください!

クーリング・オフ制度は、訪問販売など不意打ち的な勧誘で契約したときに、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの期間

  • 訪問販売、電話勧誘販売の場合:契約書を受け取った日から8日以内
  • マルチ商法、内職、モニター商法の場合:契約書を受け取った日から20日以内

書面記入項目

  • 申込・契約年月日
  • 商品・役務名
  • 金額
  • 販売店名
  • 販売員氏名

    上記日付の申込みを撤回(契約を解除)します。

※つきましては、既払い金 ○○○○円を返金し、商品は引き取ってください。

書面記入年月日

契約者(自分)の住所

契約者(自分)の名前

(注)書面(はがきなど)は必ず両面コピーをとって、特定記録郵便などで郵送し、控えは保管してください。クレジット契約の場合は、クレジット会社へも通知しましょう。

イメージ

クーリング・オフ見本

※クーリング・オフ用のはがき用紙は佐賀市消費生活センターに設置してあります。ご利用ください。

連絡先

佐賀市消費生活センター

電話番号 0952-40-7087(相談専用)

FAX番号 0952-40-2050

受付時間 9時-16時(月曜日-金曜日)

なお、メールによる相談は行っておりません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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