監査結果の報告、指摘事項等の改善状況の確認
監査の結果、問題点があった場合
監査を行った結果、事務等において改善が必要と認められた事項については、指摘事項等として報告します。
監査の結果報告
監査結果報告書により、市長、議長等に報告するとともに監査対象部局等の部長および課長に配布し、公表しています。また、これらの報告書等は、どなたでも自由にに見ることができます。市役所本庁2階の総務法制課情報公開係内の行政資料コーナーにお越しください。
問題点が、その後どのように改善されたかの確認
監査の結果において、指摘又は検討を求める事項となったものについて、市長等が措置を講じたときは、地方自治法第199条第14項に基づき、その措置の内容を監査委員に対し通知します。この通知があった場合は、監査委員は当該通知に係る事項を公表することとなっており、通知された措置については、その後の監査等において改善状況を確認しています。