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点検商法にご注意ください

更新:2016年06月 1日

「配水管の点検」という名目で訪問し、「配水管の洗浄後、床下調湿剤の敷設や、シロアリ駆除など次々と勧誘された」という点検商法と思われる相談が寄せられています。

点検商法とは、「点検にきました」と家庭を訪問し、「床下にカビが発生している」「工事をしないと危険」などと不安をあおり、必要のない商品やサービスなどを契約させる訪問販売の一種で注意が必要です。

被害にあわないために

・簡単にドアを開けず、名前と訪問の目的を聞く。

・必要ないものは「必要ない」とはっきり断る。

・即断、即決はしない。必ず誰かに相談する。

・契約をする際には、他の業者からの見積もりを取り、作業内容や金額を比較する。

・契約してしまっても、クーリング・オフ(無条件解除)や契約の取り消し等ができる場合があります。

 

万が一、トラブルに遇われた場合は佐賀市消費生活センターにご相談ください。

0952-40-7087(相談専用電話)【平日9時~16時】

※原則として、消費生活相談は、電話または来所相談となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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