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自治会でごみ集積所を設置、変更する場合は、事前協議が必要です。(環境保全課)

更新:2021年09月 1日

ごみ集積所を新設、変更する場合は、事前の協議をお願いします。

自治会が管理するごみ集積所を設置又は変更する場合、収集が安全に行える場所なのか確認させていただく必要があります。このため事前に協議をお願いします。

また、ごみ集積所の設置後に、ごみ集積所開始等届出書の提出が必要になります。この届出書は、ごみ収集を円滑に行うため、収集業者等に周知が必要であり収集開始の7日前までに提出をお願いします。廃止の場合も同様に7日前までに届出をお願いします。

 

関連資料

ごみ集積所設置基準【 PDFファイル:273.7 KB 】

◇ ごみ集積所開始等届出書(一般家庭用)【 WORD文書:34 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 クリーン業務係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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