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佐賀市の監査

更新:2023年07月25日

 

 

監査って何?どんなことをしているの??

監査について

監査とは

市役所では、市民サービスや行政に関する事務を行っています。これらの業務執行に充てられるお金が、適正かつ効率的に使われているか、言い換えれば、歳入歳出の管理や契約などの財務事務、および現金出納や決算などの会計事務が適切に行われているかなど、これら行政に関する事務全般に渡ってチェックを行う必要があります。

そこで、市長から独立の立場にある第三者がチェックを行うことによって、その行為の適法性、効率性および妥当性などを検証評価し、その結果を報告、公表することにより民主的かつ効率的な行政執行を確保し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与しようとするものが監査です。

そして、自治体においてその任を担うのが監査委員です。

佐賀市監査基準

地方自治法の規定に従い佐賀市監査基準を策定し、監査委員のよるべき基本事項を定めています。

佐賀市監査基準【PDFファイル:99KB】

監査の方法について

監査を受ける対象部課から提出された資料や諸帳簿等により、書類の審査を行ったり、関係職員から説明を求めて事実確認を行います。また、必要に応じて市の施設に出向いて監査を行う現地監査も行っています。

→ 監査の種類

監査の結果、問題点があった場合

監査を行った結果、事務等において改善が必要と認められた事項については、指摘事項として報告します。

監査の結果報告

監査の結果については、監査結果報告書を作成して、市長、議長等に報告するとともに監査対象部局等の部長および課長に配布し、佐賀市掲示板に公表しています。

問題点が、その後どのように改善されたかの確認

監査事務局では、改善措置の結果を通知する「措置事項実施通知」の提出があったものについて公表するとともに、以後の監査等において改善状況を確認しています。

→ 監査によって指摘された事項に対する対応状況

監査結果の報告書

ホームページの他、市役所本庁2階の総務法制課情報公開係内の行政資料コーナーにおいて、どなたでも閲覧することができます。

監査委員とは

監査委員制度は、地方自治法に基づいて設けられた制度です。

監査委員は、市の財務や行政事務などが公正に、また合理的かつ効率的に行われているかをチェックし、監査の結果判明した問題点などについての意見を、市長や市議会議長に報告し公表します。また、監査委員の職務を補助するために監査事務局が設置されています。

→ 佐賀市の監査委員

監査事務局について

監査委員の職務を補助するために設置されたもので、佐賀市では局長以下9名の職員によって構成され、監査委員の指示の下、帳簿類の検査、資料の収集整理および法的な根拠についての調査等を行っています。

 

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7320 ファックス:0952-40-7396
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