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市街化調整区域内の立地基準について

更新:2024年09月 1日

市街化調整区域内で開発許可又は建築許可を受け建築物を建築する場合、都市計画法に定める立地基準を満たす必要があります。

開発許可については都市計画法第34条各号、建築許可については都市計画法施行令第36条第1項第3号イからホまでのいずれかに該当する建築物が許可できることとなります。

審査基準については「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(立地基準)」により審査することとなります。

開発又は建築計画をされる際には建築指導課と事前に協議をお願いします。

審査基準

都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(立地基準)

別紙1 第34条第1号の日用品店舗等の例示

別紙2 佐賀市の市街化調整区域における地区計画運用基準

別紙3 佐賀市開発審査会付議基準

(R4.4.1法改正関係)土砂災害警戒区域及び浸水想定区域における開発許可等の審査基準

(参考)「マイ・タイムライン」については、こちらをご覧ください。→つくろう!わが家のマイ・タイムライン

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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