不法投棄は犯罪です。
不法投棄とは
ごみを適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路、公園等に捨てる行為をさします。
不法投棄は法律で禁止されており、不法投棄を行った者は、法律によって罰せられます。
『廃棄物の処理および清掃に関する法律(第16条)』
何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。
また、『廃棄物の処理および清掃に関する法律(第25条)』により、不法投棄を行った者は5年以下の懲役もしくは、1,000万円(法人に対しては3億円以下)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。
不法投棄を防止するために
佐賀市では、不法投棄を防止するため次のことに取り組んでいます。
監視パトロールの実施
不法投棄が行われやすい地域の監視パトロールを行っています。
監視カメラ等の設置
所有者(管理者)の依頼により、投棄されやすい場所には簡易な抑止看板の作成や監視カメラの設置を行っています。
不法投棄を見つけたら
不法投棄を発見したら以下の事項をお知らせください。
- 「不法投棄をしている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄して逃げて行った」
- 発生日時:投棄または発見の日時
- 発生場所:住所や目標物の名称
- 廃棄物の種類:生活ごみ、廃家電、タイヤ、家屋解体物など
- 廃棄物の量(目安):軽トラックで約何台分など
- 行為者に関する情報:車両の色、ナンバー、人数、行為者の特徴など
土地・建物の所有者または管理者のみなさんへのお願い
自分の所有地(管理地)に不法投棄された場合、不法投棄をした人物が特定できる場合はその行為者に不法投棄物を撤去させることができますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理することになります。
日ごろから不法投棄の予防や再発防止のために次のことに注意して、適正な土地の管理をお願いします。
- 雑草を刈り取り、常に清潔に保つ
- ポイ捨てされてしまったら、早めに片付ける
- 土地へ侵入されないために、ロープやフェンスを設置する
- よく捨てられる場所には看板を設置する
- 日ごろから見回りをして、状況を把握する
廃棄物の処理および清掃に関する法律(第5条)
土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
※なお、所有地(管理地)へ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでやめましょう。
不法投棄をなくすためには、行政だけでなく、ごみの処理について、一人ひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。
みなさんのご協力をお願いします。
連絡先
環境保全課 環境パトロール係
佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
(旧環境センター内)
TEL30-2436
FAX30-2439
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境パトロール係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
