障害者差別解消法
この法律は、障がいのある人もないひとも、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すことを目的として、平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、地方公共団体に対し「障害を理由とする差別を解消するための措置」として、「差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が求められています。
そこで、佐賀市では、市職員が適切に対応するために必要な事項を定めた要領(以下「職員対応要領」といいます。)を策定しています。
佐賀市職員における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領
職員対応要領(全文)【 PDFファイル:168.3 KB 】
職員対応要領(概要版)【 PDFファイル:143.9 KB 】
参考
職員対応要領(説明有り)【 PDFファイル:297.9 KB 】
「障害を理由とする差別を解消するための措置」の内容
障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止
具体例
- 障害を理由に窓口や電話での応対を拒否する。
- 障害を理由に入場や入店、入会を断る。
- 障害を理由にアパートの契約を断る。 など
合理的配慮の提供(合理的配慮の不提供の禁止)
障害者から社会的障壁(※1)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(※1)社会的障壁:障害者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などをいう。
具体例
- 入口や通路の段差にスロープを準備する。
- 車いすの方に対し、低い机を準備する。
- 筆談、要約筆記、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。 など
合理的配慮の提供が義務となりました。
令和6年4月から、これまで努力義務とされてきた民間事業者の「合理的配慮の提供」が義務となりました。
障がいの特性(内容や程度)は一人ひとり違い、困っていることも違うことを理解した上で、「合理的配慮の提供」に取り組みましょう。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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