ごみ集積所の設置について
佐賀市の家庭ごみは、自治会または共同住宅の設置者などが設置したごみ集積所に排出し、そのごみは市が収集することとしております。ごみ集積所はごみを排出するうえで必要不可欠ですが、設置にあたり次のような問題が生じることがあります。
[ごみ集積所に係る問題]
・十分な広さが無く、ごみ集積所からごみがあふれてしまう
・ごみ集積所からの臭いやカラス等によりごみが散乱したことで住民から苦情があった
・ごみ収集車が通れない、安全にごみ収集ができない
このため、ごみ集積所の設置にあたっては、事前にごみ集積所を利用している住民その他関係者との協議やごみ収集を行う佐賀市(環境保全課)との協議が必要です。この協議が遅くなると、図面の変更など計画の見直しが必要となる場合もありますので、事業計画のできるだけ早い段階で環境保全課までご相談ください。
ごみ集積所設置の主な判断基準
・ごみ集積所は10戸につき1箇所設置することを「標準」としています。
・10戸以上の共同住宅やワンルームマンション等の集合建築物は、ごみ集積所を新規に設置していただくこととなります。この場合、ごみ集積所の簡単な図面(位置図・配置図)をご持参ください。
・10戸未満の場合、自治会等が設置している既存のごみ集積所を利用できる場合があります。自治会にご相談ください(自治会の了承を得られなかった場合、新規に設置していただくこととなります。)。
・詳しくは、「ごみ集積所に関する設置基準」をご覧ください。
申請者
マンション・アパートの設置者(オーナーまたは管理業者)
ごみ収集開始までの流れ
①建設の計画
②事前協議
・事前協議では、環境保全課においてごみ収集開始までの今後の流れを説明させていただきます。
・佐賀市では計画されているごみ集積所の場所・構造等について、申請者と協議をさせていただきます。
・ごみ集積所について、簡単な図面(位置図・配置図)をご持参ください。
・ごみ集積所設置の詳細は「ごみ集積所に関する設置基準」をご確認ください。
・来庁によるご相談の際は、事前に予約をお願いします。
③ごみ集積所について自治会と協議
(自治会等が使用する)既存のごみ集積所の利用ができないか、それができなければ(新築するアパート等として)ごみ集積所の新規設置が必要か、自治会と協議してください。
④ごみ集積所に関する協議済書の提出
・「佐賀市ごみ集積所に関する協議済書」は、自治会との協議終了の届出と佐賀市との(正式な)協議を申し出る書類です。
・「③ごみ集積所について自治会と協議」の結果、「既存利用」または「新規設置」のいずれの場合でも協議済書の提出は必要です。
⑤建築確認申請
⑥建築開始~終了
⑦ごみ集積所開始等届出書の提出
建築工事が終了し、入居開始7日前までに「佐賀市ごみ集積所開始等届出書」を提出し、ごみ収集の開始を依頼してください。
提出書類
①ファミリー向け共同住宅
・佐賀市ごみ集積所に関する協議済書(ファミリータイプ形式建築物用)…2部提出
・佐賀市ごみ集積所開始等届出書(集合住宅用)…1部提出
②ワンルーム形式共同住宅(1住戸の専用床面積が30㎡以下の共同住宅)
・佐賀市ごみ集積所に関する協議済書(※ワンルーム形式集合建築物用)…2部提出
・佐賀市ごみ集積所開始等届出書(集合住宅用)…1部提出
ごみ集積所の維持管理
ごみ集積所の維持管理は、ごみ集積所の利用者、集合住宅の所有者またはその管理者が共同して、自らの責任の下で行ってください。
事業者のみなさまへ「ごみ集積所確保」のお願い
ごみの排出は日常生活をしていくうえで必要不可欠なことであり、入居者が新たな生活を円滑にスタートできるよう、関係者との調整及び安心安全なごみ集積所の確保について、ご協力いただきますようお願いいたします。
関連資料
◇ごみ集積所の新設ちらし(マンション・アパート)【 PDFファイル:135.2 KB B 】
◇ごみ集積所設置基準【 PDFファイル:273.7 KB 】
◇ ごみ集積所に関する協議済書(ファミリータイプ形式建築物用)【 EXCEL文書:35.5 KB 】
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 クリーン業務係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2563-1
電話:0952-30-2436 ファックス:0952-30-2439
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