自主的に回収運動を実践している団体に奨励金を交付します。
資源物回収奨励金交付の目的
自主的に資源物回収運動を実施している団体に対して奨励金を交付することにより、佐賀市のごみの減量および資源の有効利用を図ります。
対象団体
佐賀市内の営利を目的としない住民団体。(例:自治会、子ども会、婦人会等)
※ マンションなどの住民で団体をつくっても、団体として認められます。
団体にとっての資源物集団回収メリット
- 資源物を買い取り業者に売ることで、経済的メリット。
- さらに住民団体に対し、市から奨励金が支払われる。
奨励金の対象となる資源物
- 新聞・チラシ
- ダンボール
- 雑誌・包装紙・箱類
- 古布
奨励金額
1kg当たり 3円
資源物回収の流れ
(1) 団体登録申請(住民団体)
最初に団体登録が必要です。
「様式第1号」に記入、署名をして、佐賀市循環型社会推進課3R推進係に提出してください。ただし、法人格のある団体の代表者氏名は記名押印としますが、自治会については認可地縁団体の登録がある場合でも署名で結構です。
(2) 登録の通知(佐賀市循環型社会推進課)
団体として、佐賀市が認めましたら、「資源物回収団体登録通知書」を代表者にお送りします。
(3) 業者への連絡・打合せ(住民団体)
回収をする前に、収集日、収集場所、収集方法、収集量の予測等を決め、回収を実施する7日以上前に、回収業者(関連ファイル「資源物回収業者一覧表」をご覧ください。)に連絡し、打合せを行ってください。
打合せ必要事項
- 資源物の引き取りの方法(持込か引取)
- 回収日時、場所の確認
- 引き取り品目と価格(有償、無償)の確認
(4) 自主回収の実施(住民団体)
「資源物回収団体登録通知書」が届いてから、自主回収を行ってください。
通知書日付以前に回収したものは奨励金の対象から外れます。
事前準備として回収場所の確保が必要です。
回収場所は、「ごみステーション」とは違う場所にしてください。
実際に回収をされましたら、事前に業者と相談したとおりに(持込か引取)資源物を回収業者に引き渡してください。
(5) 買取料金支払い、計量証明書の発行(回収業者)
回収業者は、資源物の量に応じて「買取料金」を支払い、回収した資源物の量を記入した「計量証明書」を住民団体に渡します。
住民団体代表者の方は、この「計量証明書」を保管してください。
この証明書は、奨励金の申請に必要です。
(6) 奨励金申請書類の送付(佐賀市循環型社会推進課)
市より住民団体代表者に対して、奨励金の申請書一式をお送りします。
前期分(4〜9月)は8月下旬、後期分(10〜3月)は2月下旬に送ります。
(7) 奨励金申請(住民団体)
住民団体代表者は、佐賀市に対して奨励金の申請を行ってください。
- 申請時期 :
前期 4月〜9月回収分 申請期限10月上旬<交付申請の通知文を参照>
後期 10月〜3月回収分 申請期限3月31日 - 提出書類 : 様式第5号、様式第7号、「計量証明書」(原本)、振込口座通帳(コピー)
(8) 奨励金振込み(佐賀市循環型社会推進課)
前期(4〜9月回収分):11月頃
後期(10月〜3月回収分):4月末頃
※ 後期分の振込みは、年度が変わった、4月末頃となります。
役員の方の交代などにより、指定口座の名義等を変更された場合は、至急、循環型社会推進課3R推進係にご連絡ください。
注意事項
- 回収業者とは必ず事前の打合せを行ってください。
- 一度に回収する量を増やす工夫を行ってください。
問い合わせ先
循環型社会推進課 3R推進係 電話番号 0952-30-2430
関連ファイル
佐賀市資源物回収奨励金交付要綱【 PDFファイル:185.2 KB 】
回収業者一覧(R6.7.1)【 PDFファイル:32.2 KB B 】
(様式第1号)資源物回収団体登録申請書【 WORD文書:13.8 KB 】
(様式第5号)資源物回収奨励金交付申請書【 WORD文書:32.5 KB 】
(様式第5号)別紙・回収実績報告書【 EXCEL文書:13.4 KB 】
(様式第7号)資源物回収奨励金請求書【 WORD文書:14.9 KB 】
このページに関するお問い合わせ
環境部 循環型社会推進課 3R推進係〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
