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集積所に出された資源物の持ち去り禁止!

更新:2015年03月 2日

資源物の持ち去りを行っている車の例トラックに積まれた資源物資源物(紙・布類)収集量推移

資源物の持ち去りを行っている車の例トラックに積まれた資源物資源物(紙・布類)収集量推移

「佐賀市廃棄物の減量推進および適正処理等に関する条例」の一部を改正しました。(平成21年1月1日施行)

1 経過

平成14年頃から、市民のみなさんが資源物の回収日にごみ集積所に出された資源物(紙布類)を、市が回収する前にトラック等で持ち去る行為が横行しています。

このことから、ごみ集積所に出された再生資源物については、市に所有権があることを条例に明記して(平成18年4月施行)、ごみ集積所から再生資源物を持ち去る者については、窃盗罪として検挙してきました。(検挙件数7件のべ9名)

しかし、ごみ集積所から資源物を持ち去る行為がなくならない状況にあることから、平成20年12月議会において条例の一部を改正し、ごみ集積所から資源物を収集または運搬する行為を禁止する命令に従わない者などに対して、20万円以下の罰金刑(平成21年1月1日施行)を科すこととし、資源物持ち去り行為防止対策の強化を図りました。

2 資源物(紙布類)の収集量(佐賀市清掃工場分)

資源物持ち去りの影響から、平成13年度(5.506トン)をピークに減少し、平成18年4月の条例改正により平成18年度(4.368トン)は一旦増加しましたが、平成19年以降は再び減少しています。

3 条例(平成21年1月1日施行)の主な内容

(再生資源物の収集等の禁止)

第8条の2

市または市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者は、集積所に搬入された一般廃棄物のうち、再生資源の利用の促進の対象となるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)を収集し、または運搬してはならない。

2 市長は、市または市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者が前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、または運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(佐賀市行政手続条例の適用除外)

第8条の3

前条第2項の規定による命令については、佐賀市行政手続条例(平成17年佐賀市条例第18号)第3章の規定は、適用しない。

(罰金)

第33条

第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第34条

法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、同条の罰金刑を科する。

再生資源物とは

再生資源物は、市が収集することを目的として、市が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

  1. 新聞・雑誌等の紙類
  2. ダンボール
  3. 牛乳パック
  4. 布類
  5. ビン類
  6. 缶類
  7. ペットボトル
  8. そのほか、市長が特に認めるもの

4 市民のみなさんへ(お願い)

市では、今後も、引き続き資源物の持ち去りを行っている者に対する指導を行うとともに、市民のみなさんからの目撃情報などを参考にしながらパトロールを強化して、厳正に対処していきます。

市民のみなさんが、資源物の持ち去り行為を見かけられた場合、トラックなどを直接制止するなどする行為は、危険ですのでご注意ください。

関連ファイル

集積所設置看板 (PDF:212.0KB)

連絡先

佐賀市循環型社会推進課 3R推進係

佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地

(佐賀市清掃工場内)

TEL:0952-30-2430

FAX:0952-30-2494

 

 


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このページに関するお問い合わせ

環境部 循環型社会推進課 3R推進係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
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