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集積所に出された資源物の持ち去り禁止!

更新:2025年09月 8日

資源物の持ち去りを行っている車の例
資源物の持ち去りを行っている車の例

トラックに積まれた資源物
トラックに積まれた資源物

「佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例」

資源物の回収日に、市民のみなさんがごみ集積所に出された資源物(紙・布類、ビン・缶、ペットボトル)を、市が回収する前に持ち去る行為は、固く禁じられています。

本市では、「佐賀市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例」に基づき、ごみ集積所から資源物を収集または運搬する行為を禁止しており、この条例に従わない者などに対して、20万円以下の罰金刑(平成21年1月1日施行)を科すこととし、資源物の持ち去り行為防止対策の強化を図っています。

 

条例(平成21年1月1日施行)の主な内容

(再生資源物の収集等の禁止)

第8条の2

市または市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者は、集積所に搬入された一般廃棄物のうち、再生資源の利用の促進の対象となるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)を収集し、または運搬してはならない。

2 市長は、市または市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者が前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、または運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

 

(佐賀市行政手続条例の適用除外)

第8条の3

前条第2項の規定による命令については、佐賀市行政手続条例(平成17年佐賀市条例第18号)第3章『不利益処分』の規定は、適用しない。

 

(罰金)

第33条

第8条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

 

(両罰規定)

第34条

法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、同条の罰金刑を科する。

 

再生資源物とは

再生資源物は、市が収集することを目的として、市が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

  1. 新聞・雑誌等の紙類
  2. ダンボール
  3. 牛乳パック
  4. 布類
  5. ビン類
  6. 缶類
  7. ペットボトル
  8. そのほか、市長が特に認めるもの
     

市民のみなさんへ(お願い)

市では、今後も引き続き、資源物の持ち去りを行っている者に対する指導を行うとともに、市民のみなさんからの目撃情報などを参考にしながらパトロールを強化して、厳正に対処していきます。

資源物の持ち去り行為を目撃された場合に、持ち去り車両(トラック)などを直接制止するなどの行為は、大変危険ですのでご注意ください。

関連ファイル

集積所設置看板 (PDF:212.0KB)

※集積所設置看板(資源物持ち去り禁止)が必要な場合は、環境保全課(TEL:0952-30-2436)へご連絡ください。

連絡先

佐賀市循環型社会推進課 廃棄物対策係

佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地

(佐賀市清掃工場内)

TEL:0952-30-2430

FAX:0952-30-2494

 

 


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このページに関するお問い合わせ

環境部 循環型社会推進課 3R推進係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
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