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行政不服審査制度の概要

更新:2021年06月 3日

不服申立てとは

行政処分(公権力の行使に当たる行為)の行使又は不行使に不服がある場合に、その行政処分の取消しを請求するなど、行政庁に審査を求める行為を不服申立てといいます。

行政処分の内容にご不明な点があるなど、当該行政処分の内容についてお聞きになりたい場合は、当該行政処分を行った部署にお問い合わせください。

不服申立てを行うことができるもの

行政処分についての不服申立て

違法又は不当な行政処分により自己の権利または利益が侵害された者

不作為(行政処分がなされないこと)についての不服申立て

法令に基づき行政処分(許認可など)についての申請をした者で、申請してから相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの行政処分も行われていないもの

不服申立てをすることができる期間

原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、行政処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として、不服申立てをすることができなくなります。

不作為についての不服申立ては、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合において、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

手続について

不服申立ては、法令に口頭ですることできる旨の定めがある場合を除き、書面(審査請求書等)を提出する必要があります。

審査請求書を作成される際は、下記の様式や記載例を参考にしてください。

※審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。

(1)審査請求書

行政処分についての不服申立て

審査請求書(行政処分)【 WORD文書:17.8 KB 】

審査請求書(行政処分)【 PDFファイル:41.1 KB 】

【記載例】審査請求書(行政処分)【 PDFファイル:88.1 KB 】

不作為についての不服申立て

審査請求書(不作為)【 WORD文書:17.7 KB 】

審査請求書(不作為)【 PDFファイル:39.9 KB 】

【記載例】審査請求書(不作為)【 PDFファイル:82.3 KB 】

(2)添付資料

法人その他の団体が審査請求をする場合は当該団体の代表者の資格を証明する書類(登記事項証明書など)を、代理人によって審査請求をする場合は委任状を提出する必要があります。

また、できるだけ、行政処分の際に送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。

【記載例】委任状【 PDFファイル:40.3 KB 】

(3)提出先

必要書類を提出される際は、下記の窓口まで、郵送又は持参してください(メール・FAXは不可)。

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所2階

 佐賀市 総務部 総務法制課 文書法制室

※行政処分の内容によっては、他の窓口で受け付ける場合もありますので、当該行政処分に係る処分通知書などに記載されている不服申立て先をご確認ください。

【例】

佐賀市情報公開条例や佐賀市個人情報保護条例に基づく行政処分に対する不服申立ては、総務法制課情報公開・統計係(佐賀市役所2階)で受け付けます。


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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務法制課 文書法制室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7011 ファックス:29-2095
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