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保存樹保護事業について

更新:2017年05月18日

ロザリオ園のサクラ 長瀬天満宮のイチョウ 07護国神社のクスノキ(01278)
ロザリオの園のサクラ 長瀬天満神社のイチョウ 與賀神社のクスノキ

市内の古木や巨木を未来へ引き継ごう!

古い樹木や大きな樹木を「保存樹」として指定し、所有者の方々と一緒に守り、未来に引き継ぐため、「保存樹保護事業」を行っています(⇒保存樹リスト)。

どんな樹木が指定の対象になるの?

樹木や樹木の集団が良好なみどりの環境を周囲に提供しているものであり、その自然的な風景を維持することが必要であると認められることが前提条件です。
文化財の指定を受けているもの、保安林に指定されているもの、他の制度により守られているもの、行政が所有しているものは指定の対象外とします。

保存樹の指定要件

次のいずれかに該当し、樹木の健康状態がよく、樹容(樹木のすがた)が景観的に見て特に優れていることとします。

  • 地上1.2mの高さにおける幹の周囲がおおむね1.5m以上であること。
  • 高さがおおむね15m以上であること。
  • はん登性樹木(フジなど)で、枝葉の面積がおおむね30平方メートル以上であること。
  • 以上3つのほか、市長が特に必要と認める樹木。

保存樹林の指定要件

次のいずれかに該当し、樹木の集団の健康状態がよく、集団の樹容が景観的に見て特に優れていることとします。

  • 樹木の集団がある土地の面積が、おおむね300平方メートル以上であること。
  • 生け垣で、その長さがおおむね30m以上であること。

指定された場合は?

市と所有者のみなさんとの協働で、一緒に樹木を守っていきます。

所有者のみなさんの役割

○日常の維持管理

○行為の届出:次のような行為を行う場合は行為の30日前までに届出が必要です。

  • 保存樹などの伐採や掘り採りなど、保存樹としての条件を満たせなくなるような行為
  • 保存樹の根元や保存樹林内へ、簡単に動かせないようなものを設置したりする行為
  • 保存樹などに広告物を掲げたり、広告物を掲げるためのものを設置したりする行為
  • そのほか、保存樹などの生育を妨げるような行為

○所有者変更の届け出

市の役割

○看板の設置

○樹勢調査:保存樹を指定する際に、樹木医による樹木の健康状態のチェックを行います。

○健康チェック:指定後10年が経過した樹木の健康状態を確認するため、定期点検を実施します。

○樹木の治療:治療が必要な状況が生じた場合は、緊急を要するものから市の予算の範囲内で治療を行っていきます。

○損害賠償保険の加入:大きな木や古い木は、第三者に危害を与えるといった状況も想定されますので、損害賠償保険に市の負担で加入します。

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 緑化推進課 緑化推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7164 ファックス:0952-26-7376
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