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中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

更新:2018年03月 5日

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

制度のご案内は厚生労働省ホームページ(外部リンク)でもご覧になれます。

リーフレット_1(PDFファイル:1.17MB)

お問い合わせ

お近くの労働基準監督署または都道府県労働局までお問い合わせください。

佐賀労働局労働基準部労災補償課
TEL:0952-32-7193
FAX:0952-32-7182

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
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