住宅用火災警報器
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
佐賀市内の一般住宅や共同住宅(一部免除される場合あり)には、消防法および佐賀中部広域連合火災予防条例により平成18年6月1日から住宅用火災警報器を設置することが義務付けられています。
設置時期
平成18年6月1日を基準日とし、新築・既存を問わず設置が義務付けられています。
新築住宅・・・平成18年6月1日から
※平成18年6月以降に新築される住宅は、新築された日から設置しなければなりません。
既存住宅・・・平成23年6月1日から
※新築以外の住宅の猶予期間は、平成23年5月31日で終了しました。
まだ設置されていない場合は、早めに設置してください。
住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器(以下、「警報器」という)は、火災による熱や煙を感知して、音声や警報音で異常を知らせる機器です。
警報器には、大きく分けると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。
機種は、乾電池タイプとAC100V式があります。AC100V式は、屋内配線につなぐものとコンセントに差し込むものがあります。
自宅に設置していただく警報器は、「煙式」となります。
※台所に任意で設置をされる場合は、「熱式」を設置しましょう。台所に煙式を設置した場合、調理(魚焼き)などの煙で誤作動を起こす可能性があります。
設置場所
寝室
普段寝室に使っている部屋
階段
寝室がある階の階段上部
※寝室がどの階にあるかにより変わる場合があります
廊下
上記の条件で警報器を設置する必要がなかった階のうち、床面積が7平方メートル(4畳半)以上の就寝に使用しない居室が5つ以上ある階の廊下
警報器設置の免除
消防法令等の基準に従い、スプリンクラー設備または自動火災報知設備等が設置されている住宅の部分については、警報器を設置しないことができます。
詳しくは、佐賀広域消防局のホームページをご覧ください。
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総務部 危機管理防災課 防災対策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7013 ファックス:0952-24-3187
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