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平成28年度個人市県民税の改正について

更新:2017年09月14日

平成28年度から適用される主な改正点

1 ふるさと納税の控除限度額の引上げ

平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)について、寄附金税額控除の特例控除限度額が市県民税所得割額の10%から20%に拡充されることとなりました。

〇ふるさと納税をした場合の寄附金税額控除計算方法

(1) 基本控除額 (寄付金額-2千円)×10%

(2) 特別控除額 (寄付金額-2千円)×{90%-※所得税の限界税率:(0~45%)×1.021}

(1) と (2) の合計額を市県民税所得割額から控除します。

※(1)は総所得金額等の30%が限度、(2)は市県民税所得割額(調整控除後)の20%が限度

※所得税の限界税率…前年中の所得に対して課税される所得税において適用される最高税率。平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。

 

2 ふるさと納税のワンストップ特例制度の創設       

確定申告や市県民税民税申告が不要な給与所得者や年金所得者等が、ふるさと納税をする際に、寄附先市町村で申告特例の申請手続きを行うことにより、所得税の軽減相当額も含めて、個人市県民税の所得割額から寄附金税額控除の適用を受けることができる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。

〇ワンストップ特例の対象となる方

 ①確定申告や市県民税申告を行わない方

  ワンストップ特例が適用されるのは、ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告がなければ確定申告も市県民税申告も必要がないと見込まれる方に限ります。次のような方は特例の対象となりません。

 ・雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与・年金以外の所得が発生する見込みがある方

 ・医療費控除など年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方

 ・国や社会福祉法人への寄附など、自治体以外への寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方

 ②ワンストップ特例申請で寄附をする市町村数が、年間5団体以内である方

  寄附先の自治体が5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされ原則どおり申告手続きを行う必要があります。

 ③平成27年4月1日以降に寄附を行った方

  ワンストップ特例が適用されるのは、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税からです。

  3月31日までに行ったふるさと納税についても寄附金控除の適用を受けるためには、原則どおり、確定申告が必要です。

〇注意事項

 ①確定申告又は市県民税申告が行われた場合は、ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされます。

  ⇒特例申請後に確定申告や市県民税申告が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容により申告手続を行う必要があります。確定申告・市県民税申告には寄附金受領書(受納証明書)が必要となりますので、大切に保管してください。

 ②特例申請後に住所が変更となる場合は、特例申請書を提出した寄附先の自治体へ「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

  ⇒変更届出書の提出を行わずに、特例申請による寄附金控除の通知が、寄附をした年の翌年の1月1日における住所地の市町村以外の市町村に送付された場合は、その寄附の特例申請がなかったものとみなされます。

 

3 公的年金の特別徴収制度の見直し(平成28年10月以降に実施する特別徴収から実施)

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額」とされました。

 

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月

4月

6月 8月

現行

(H29.2月まで)

 前年度分の本徴収額         年税額-仮徴収額

改正

(H29.4月~)

 前年度分の年税額×1/2         年税額-仮徴収額

 

また、現行では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下で特別徴収を継続することとなります。

 

【問い合わせ先】市民税課 個人市民税係 Tel40-7062 Fax25-5408

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 個人市民税一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7062 ファックス:0952-25-5408
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