市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の土地における建築物の建築等については、都市計画法第43条第1項の建築許可が必要となります。
建築許可申請については以下のとおりとなりますので、計画される際には建築指導課と事前に協議をお願いします。
建築行為許可申請の手続き
43条建築行為許可申請
(1)本申請書の提出
・必要部数:正副3部
・必要書類:申請要領による
※申請の際には手数料が必要となります。(佐賀市手数料条例)
手数料の納付は本庁1階の銀行窓口での納付となりますので、午後2時30分までに申請をお願いします。
様式
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 開発審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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