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都市計画法施行規則第60条による証明について

更新:2021年11月 8日

市街化調整区域において既存建築物の増改築等を行う場合、又は市街化区域の1,000平方メートルを超える土地で建築物を建築する場合には都市計画法施行規則第60条により、法第29条、第43条等の規定に適合していることを証明する書面の交付を求めることができます。

60条証明願の手続きについては以下のとおりとなりますので、確認していただき建築指導課に提出してください。

60条証明の手続き

(1)証明願の提出

・必要部数:1部

(2)様式

都市計画法施行規則第60条証明願

(3)参考

【お知らせ】市街化調整区域における既存建築物の増改築について

図面作成について(注意事項)

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 開発審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
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