火災保険を利用した住宅修理工事の契約について
業者や業界団体のような名前のところから、電話や訪問で「火災保険で家の修理ができます。こちらで調査し、無料で保険の申請も手伝います。」というような勧誘を受け、契約を結んだところ、必要のないところまで修理された。ずさんな工事で代金を請求された。というトラブルが佐賀市内で確認されています。
また、全国では同様の勧誘で
- 保険金が下りると聞いて契約したのに、実際は保険金が下りず、見積額をそのまま請求された。
- 施行前に解約しようとしたら保険金額の50パーセントもの解約料を請求された。
などの事例もあがっています。
このような勧誘を受けた場合は、以下「アドバイス」の項目に気をつけ、慎重に対応してください。
アドバイス
- 火災保険の補償対象となるかどうかは、工事の契約前に、自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。
- 工事を依頼するときは、複数の業者から見積もりを取り、慎重に検討しましょう。
- お困りの際は佐賀市消費生活センターにご相談ください。
注意喚起チラシ
リンク:見守り新鮮情報第137号「火災保険が使える」と誘うトラブルに注意!
相談先
佐賀市消費生活センター
電話:0952-40-7087(相談員直通)
時間:平日9時~16時
※佐賀市にお住まいの方ならどなたでも相談可能
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 生活安全課 消費生活センター〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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