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マイナンバー通知カードは廃止されました

更新:2024年04月14日

紙製のマイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので、通知カードに関する以下の手続きはできません。

・交付及び再交付

・住所、氏名などの記載事項変更

通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民登録情報と完全に一致していれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は証明書として使用できませんのでご注意ください。

マイナンバーを証明する書類【通知カード廃止(令和2年5月25日)以降】

・マイナンバーカード

・住民票(マイナンバー付き) 【1通300円、即日発行可能】

・通知カード(氏名、住所等が最新のもの)

マイナンバーの通知方法【通知カード廃止(令和2年5月25日)以降】

マイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。

この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用できません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課 マイナンバーカード基盤整備室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7065 ファックス:0952-28-9188
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