佐賀市個人情報保護審査会 答申第28号(概要)
私に係る住民監査請求結果(通知)のうち関係人調査として実施された関係人の事情聴取の記録(質疑応答録)についての部分開示決定に対する異議申立て事案
≪答申結果の概要≫
審査会の結論
佐賀市監査委員(以下「実施機関」という。)が、平成22年3月8日に佐賀市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第14条第2号、第3号および第6号の規定により、意見聴取記録の発言部分の全部を不開示とした部分開示決定処分(以下「本件処分」という。)は妥当ではない。
実施機関は、本件処分を取り消し、異議申立ての対象となった公文書の不開示部分について、条例の趣旨および審査会の判断に従ってその開示の可否を精査し、条例上の不開示事由に該当する部分のみを限定的に不開示とする決定をすることが妥当である。
審査会の異議申立て処理経過
平成22年6月24日(木) 諮問書の受理、実施機関からの意見聴取、第1回審議
平成22年6月29日(火) 異議申立人からの意見聴取、第2回審議
平成22年7月13日(火) 第3回審議
平成22年8月 9日(月) 第4回審議、答申案の検討
平成22年8月30日(月) 第5回審議、答申案の検討、答申の決定
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