マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせが、他の市町村で発生しています!
マイナンバー制度をかたり、個人情報を不正に聞き出そうとするなどの事例が、他の市町村で発生しています。
不審な電話や電子メールには十分ご注意ください。
不審な電話の例
「マイナンバー制度を知っていますか?」「制度が始まると、金融機関に個人情報が登録されているが、もし訂正がある場合は取り消さなければならない。」という内容の電話がありました。
マイナンバー制度に関して、電話で個人情報をお尋ねすることはありません。
不審なメールの例
「マイナンバー確定のお知らせ」という件名で、「マイナンバー制度が確定したので、記載のURLにて確認してください。」などと書かれたメールが送付されました。
公的機関から、このようなメールを出すことをありません。
メールに記載されているURLは、絶対に開かないようお願いします。
不審な問い合わせにご注意ください!
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マイナンバーは、平成27年10月以降、郵便の簡易書留で通知されます。通知が届く前に、公的機関から電話やメールで何かを問い合わせたり、手続きを求めたりすることはありません。
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通知が届いた後も、マイナンバーその他の個人情報について、確認を求める電話やメールを送ることはありません。
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平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まりますが、マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することが禁止されています。提供を求められた場合は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
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市役所などの公的機関の職員が、電話で還付金の手続き等について詳細をお知らせすることはありません。また、ATMで払い戻しの手続きをお願いすることもありません。
マイナンバー制度の概要について
このページに関するお問い合わせ
政策推進部 デジタル推進課 行政情報係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7058 ファックス:0952-26-8549
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