防犯カメラ設置事業による個人情報の本人以外からの収集および外部提供について
答申第10号
平成17年2月23日
佐賀市長 木下敏之様
佐賀市個人情報保護審査会
会長 村上英明
佐賀市個人情報保護条例第7条第3項第6号および第8条第1項第5号の規定に基づく諮問について(答申)
佐賀市個人情報保護条例第7条第3項第6号および第8条第1項第8号に基づき平成17年2月17日付け佐市市推第62号により諮問がありました個人情報の本人以外からの収集および外部提供については、審議の結果、諮問の内容を適当なものと認めましたので、答申します。
諮問内容
防犯カメラ設置事業による個人情報の本人以外からの収集および外部提供について
1 諮問理由
公共の場所における犯罪の抑止を図り、安全で安心な生活環境を整備するため
2 設置時期
平成17年4月1日
3 防犯カメラの概要
(1)設置場所および設置台数
- 佐賀駅周辺5台、佐賀駅バスセンター周辺4台 計9台
(2)撮影する画像および保存方法
- カメラにより24時間撮影された設置場所周辺の通行人等の画像。
- 防犯カメラにハードディスクレコーダを組み合わせて10日間の画像を保存する。
- 保存期間経過後は上書き記録を行い、以前に保存された画像データは自動的に完全消去する。
(3)掲示および広報
- カメラ設置場所に、「防犯カメラ作動中」などと明記した表示板を掲示して周知を行う。また、市報、市ホームページでも広報を行う。
(4)画像データの取り扱い
- 防犯カメラ設置ならびに管理および運用に関する要綱を定め、防犯カメラ管理者および防犯カメラ取扱者、防犯カメラ取扱職員を特定し、維持管理を行う
- 画像データへのアクセスは、防犯カメラ管理者および防犯カメラ取扱者の許可を受けた場合のみ行う。
- 画像データの複写の時は、ハードディスクレコーダに接続するパソコンを特定し、そのパソコンにパスワードを設定し、管理を行う。
- 外部との接続は行わない。
4 画像データの外部提供
画像データの外部提供については、佐賀市個人情報保護条例および防犯カメラ設置ならびに管理および運用に関する要綱に基づき取り扱うものとする。
- 捜査機関への協力以外には提供しない。
- 捜査関係事項照会書(刑事訴訟法第197条第2項、検察官、警察等)に基づく画像データの提供を請求された場合、個人情報保護管理者は、下記の事項が明らかになったときに限り画像データを提供する。
- 犯罪の種類
- 犯罪が起きた時間および場所
- 当該画像データを撮影したと想定されるカメラ
- 個人情報保護管理者は,請求の目的とする犯罪を特定できる範囲の画像データを限定して外部記録媒体に複写した上で,提供する。
- 個人情報保護管理者は,画像データを提供する場合において、下記の条件を付して提供する。
- 画像データの複写の禁止
- 画像データが不要となった場合の当該画像データを複写した外部記録媒体の返却
- 個人情報保護管理者は,画像データを複写した外部記録媒体の返却を受けたときは,記録された画像データが復元されない方法により破棄する。
5 鍵の管理
- 防犯カメラ取扱者は、レコーダーケースの鍵の管理を行い、その使用状況を鍵使用管理簿に記録する
- 鍵は鍵保管庫に保管し、特定のキャビネットに施錠を行い、保管する。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務法制課 情報公開係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7022 ファックス:0952-29-2095
このページの担当にメールを送る