固定資産情報の目的外利用について
答申第7号
平成16年10月19日
佐賀市長 木下敏之様
佐賀市個人情報保護審査会
会長 村上英明
佐賀市個人情報保護条例第8条第1項第5号に基づく諮問について(答申)
佐賀市個人情報保護条例第8条第1項第5号に基づき平成16年10月14日付け佐市資産第677号により諮問がありました固定資産情報情報の目的外用については、審議の結果、諮問の内容を適当なものと認めましたので、答申します。
(諮問内容)
固定資産情報の目的外利用について
- 利用先
下水道課 - 目的外利用を行う個人情報の内容
家屋所有者情報
○情報の具体的項目と利用する目的- 登記名義人…家屋所有者の特定
- 登記名義人住所…家屋所有者の特定
- 所在地…家屋の特定
- 家屋番号…家屋の特定
- 種別…家屋種類の特定
- 課税床面積…現況解家の把握(滅失登記されない場合のため)
- 目的外利用の目的
公共下水道計画区域内の家屋所有者を把握が容易になり、家屋所有者に対して周知、指導の迅速、効率化が可能となり、より一層の水洗化促進が図れる。 - 目的外利用を行う個人情報の利用方法
基幹システムのオンライン画面検索および帳票出力 - 目的外利用の期間
平成17年1月4日から - 個人情報の適切な取り扱いについて目的外利用先に求める措置
利用する個人情報いついては、パスワードを設定し、担当者のみの利用に限定するとともに、下水道課以外への提供は行わないこととする。
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