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認定長期優良住宅における維持保全状況調査について

更新:2023年04月 3日

 平成21年6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)が施行されてから既に5年以上が経過しました。
長期優良住宅の認定者(以下、認定計画実施者)は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用することを同法にて求められています。
 佐賀市では認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、建築後5年以上を経過した住宅について、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を以下のとおり実施しています。

 報告を求められた方は、「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。

 

調査概要

1 調査対象者

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定計画実施者

 

2 調査対象住宅

 認定長期優良住宅のうち、工事完了日から概ね5年目、10年目、20年目、30年目となる住宅

※抽出調査のため、上記の住宅のすべてが対象となるわけではありません。

 

3 調査内容

 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況

 

4 調査方法

 認定計画実施者あてに依頼文書を送付します。

 

5 回答方法

 以下の窓口に郵送又は直接持参してください。

〈提出窓口〉

 〒840-8501

 佐賀県佐賀市栄町1番1号(佐賀市役所6階)

 佐賀市建築指導課 建築審査係

 Tel:0952-40-7171

〈提出書類〉

  • 認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 ※2ページあります
  • 維持保全の記録(点検・補修等)写し ※様式は任意ですが、上記報告書のうち「2.報告内容 2-2住宅の維持保全状況」の内容が確認できるものを添付してください

 

報告書の様式

 報告書の様式については以下のとおりです。報告書の記入例を参考に記入漏れがないか確認をお願いします。

 

よくあるご質問

Q1.なぜ調査対象に選ばれたのですか?

A.工事が完了してから概ね5年目、10年目、15年目、20年目、25年目、30年目となる認定長期優良住宅を対象に、一定の割合の住宅を無作為に抽出しています。

 

Q2.報告者は誰になりますか?

A.報告者は認定計画実施者(建築主)となります。ハウスメーカー等の業者に書類の作成を依頼することはできますが、この場合も報告者の欄は認定計画実施者(建築主)の氏名を記載してください。

 

Q3.連名で認定を受けましたが、報告は単名でよいですか?

A.連名で記載してください。

 

Q4.報告書は何部提出ですか?

A.1部で結構です。ただし、提出する報告書の写しを控えとして保管してください。

 

Q5.相続、売買により報告者の氏名等が変更になった場合は何か手続きが必要ですか?

A.法10条に基づく地位の承継の手続きが必要です。地位の承継の手続きを行ったうえで、相続、購入等をされた方が報告をしてください。

 

Q6.報告書を行政庁へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか?

A.報告は、適切な内容を期限内に行ってください。なお、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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