Language

文字の大きさ

背景色

滞納処分に係る地方税の納税証明書

更新:2021年10月25日

公益法人認定法等に係る申請に伴い必要な「滞納処分に係る地方税の納税証明書」で、過去3年以内において市税の滞納処分を受けたことがないことを証明します。

関連ダウンロードファイル

滞納処分を受けたことがないことの証明書(公益法人)【 WORD文書 】

 

記載事項ならびに注意点

  • 「滞納処分を受けたことがないことの証明申請書」は、2部提出してください。
  • 「滞納処分を受けたことがないことの証明申請書」とは別に「税務諸証明交付申請書」も提出してください。
  • 代理人が申請される場合は、委任状が必要です。(ご家族、役員、従業員も代理人となります。)
  • 未届けの法人については、「法人設立申告書・異動届書」(添付書類:商業登記の登記事項証明書及び定款)もあわせて提出してください。

必要なものや添付書類など

*証明を必要とする法人の従業員の方が請求される場合は、委任状に代えて

(1)法人の代表者の職印が押印された税務諸証明交付申請書

(2)社員であることが確認できるもの(社員証または健康保険証 ※名刺不可)

 をご持参いただくことも可能です。

ご利用料金

手数料

1通300円

提出先窓口

本庁3階市民税課 電話0952-40-7064

※支所では受付できません。

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課 諸税係(軽自動車税・税証明)
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7064 ファックス:0952-25-5408
メールアイコン このページの担当にメールを送る