情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市が保有する公文書を市民等のみなさんの請求に応じて公開する制度です。この制度によって、市政に対する市民の信頼を深め、参加を推進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。
請求窓口
請求は、本庁2階の総務法制課情報公開係又は各支所の総務・地域振興グループで受け付けます。
制度を実施する機関
この制度を実施する機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。
請求できる人
どなたでも、公文書の公開の請求ができます。
請求できる公文書
市町村合併前の旧佐賀市分は平成12年4月1日以降に、旧諸富町、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町、旧大和町、旧富士町分は平成14年4月1日以降に、旧三瀬村分は平成17年10月1日以降に職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、電磁的記録で、市が保有している公文書を請求できます。
なお、これ以前の公文書であってもみなさんからの申出により、実施機関がこれに応じるよう努めます。
請求方法
請求をされる方は、請求窓口で備付けの公文書公開請求書に必要事項を記入のうえ提出してください。請求に際しては、職員等がみなさんの相談に応じます。
なお、郵送、ファックス、電子メールによる請求はできますが、電話、口頭による請求はできません。
公文書公開請求書はこちら⇒公文書公開請求書
公開、非公開の決定
実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は原則として30日以内)に公開するかどうかの決定をし、その後、文書でお知らせします。公開の場合は、いつ、どこで公開できるかを記入のうえお知らせします。非公開の場合は、その理由を記入のうえ、お知らせします。
なお、公開の通知が届きましたら、通知書を持って指定の場所へお越しください。
費用
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは有料となります。
(A4白黒コピー:片面1枚10円、A3白黒コピー:片面1枚10円、A4カラーコピー:片面1枚50円、A3カラーコピー:片面1枚80円)
なお、写しの郵送をご希望の場合は、あわせて郵送料も必要となります。
決定に不服がある場合
決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求ができます。審査請求が適法な場合は、学識経験者などで構成する佐賀市情報公開審査会が、中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
公開できない公文書
市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。
- 法令などの規定により公開することができない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別され、もしくは識別され得るもの、または公開することでなお個人の権利利益を害するおそれのあるもの
- 法人や事業を営む個人に関する情報で、公開することにより当該法人などに不利益を与え、または競争上の地位その他正当な利益を害するもの
- 人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防および捜査その他公共の安全および秩序の維持に支障をおよぼすおそれのある情報
- 市の意思形成に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益を与え、もしくは不利益をおよぼすと認められるもの
- 実施機関等などが行う事務事業に関する情報で公開することにより、当該事業の目的や当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるもの、または公正かつ円滑な執行に著しい支障をおよぼすおそれのあるもの
ただし、公開できない情報が記録されている公文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き公開することとなります。
※情報公開係では、市政に関する統計資料、事業概要書などの行政資料を取り揃えておりますので、お気軽にお越しください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務法制課 情報公開係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7022 ファックス:0952-29-2095
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