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敷地と道路との間に水路がある場合の接道の取り扱いについて

更新:2015年08月31日

~敷地と道路との間に水路がある場合の接道の取り扱いについて(お知らせ)~

建築基準法では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと定められています。

これまで当市においては、敷地と道路との間に水路がある場合は、その管理者より法定外公共物

の占用許可を受けていれば、接道条件を満たしていると取り扱っていましたが、敷地と道路との

関係をより明確にするために、下記のとおり変更します。

*変更後の取扱いについては、平成27年10月1日(木)受付分より、適用します。

 

敷地と道路との間に水路がある場合の接道の取り扱いについて(お知らせ)【PDFファイル】

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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