10月は『土地月間』です。
【国土利用計画法の届出はお済みですか】
一定面積以上(別表)の土地利用目的(現況保有や転売含む)で売買等の取引をした場合は、国土利用計画法により、契約締結日を含め2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科されることがあります。
・届出義務者:買主
・届出の時期:契約締結(売買の予約を含む)日を含め、2週間以内
・届 出 先:佐賀市役所本庁建築指導課
※各支所では受付をしておりません。
・罰 則:6月以下の懲役または100万円以下の罰金
・問い合わせ:佐賀県庁 土地対策課(TEL25-7034)
佐賀市役所 建築指導課(TEL40-7173)
(別表)
区域区分 | 面積 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築指導課 開発審査係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7173 ファックス:0952-40-7392
