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佐賀市職員に関する特定事業主行動計画について

更新:2024年09月26日

仕事と家庭の両立支援と女性の活躍推進プラン(第3次佐賀市特定事業主行動計画)

少子高齢化の急速な進行により、家庭や地域を取り巻く環境が変化する中、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が制定され、「次世代育成支援対策」と「女性の職業生活における活躍」が迅速かつ重点的に推進されております。

本市においても、これまで「次世代育成支援対策推進法」に基づく特定事業主行動計画として「仕事と家庭の両立支援プラン」を策定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう次世代育成支援対策を推進してきました。

平成28年4月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法に基づく特定事業主行動計画と次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体として「仕事と家庭の両立支援と女性の活躍推進プラン(佐賀市新特定事業主行動計画)」を策定し、女性職員が職業生活において能力を十分に発揮できる職場環境を整備し、女性職員の職業生活における活躍を推進してきました。

佐賀市新特定事業主行動計画の計画期間の終了に伴い、「働き方改革の推進」及び「女性職員の活躍推進」を2本の柱とする第3次佐賀市特定事業主行動計画を策定しました。

職員一人ひとりがお互いに協力し支え合うことで、働きやすい職場環境をつくり、ひいては子育ての喜びや楽しさを実感しつつ、職員それぞれのライフスタイルに合った有意義な生活を送ることができ、かつ、女性職員が各職場において個性や能力を十分に発揮できるよう、本計画を着実に進めていきたいと考えています。

女性活躍推進法第19条第6項及び第21条に基づき、第3次佐賀市特定事業主行動計画の実施状況及び女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報並びに職員の給与の男女の差異の情報を公表します。

関連ファイル

1. 仕事家庭の両立支援と女性の活躍推進プラン (第3次佐賀市特定事業主行動計画)
2. 第3次佐賀市特定事業主行動計画の実施状況及び女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報の公表

    3. 令和5年度職員の給与の男女の差異の情報公表

連絡先

佐賀市 総務部 人事課

〒840-8501

佐賀市栄町1番1号

佐賀市 総務部 人事課 人事係

(佐賀市役所本庁舎7階)

電話 0952-40-7030

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 人事係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7030 ファックス:0952-24-9050
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