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佐賀市公務災害補償等審査会

更新:2015年02月 9日

設置目的

実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査し裁定を行うために審査会を置く。

設置根拠

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条

担当する事務

実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査および裁定事務。

設置年月日

昭和42年12月25日

委員数

3人

担当課

人事課

備考

 

会議の結果のお知らせ

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 給与係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7031 ファックス:0952-24-9050
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