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建築協定制度について

更新:2024年01月29日

佐賀市の建築協定

現在、佐賀市には、下記の建築協定があります。

駅前中央一丁目建築協定【 PDFファイル:1.89 MB 】

平成17年3月18日認可(平成27年3月17日変更認可)

ふれあいタウン土井建築協定【 PDFファイル:536.2 KB 】

平成8年3月29日認可(平成13年8月17日変更認可)

 

「建築協定」について

建築協定制度のあらまし

 

自分達でつくり、運用する、まちの環境基準

 

建築物を建設するときには、当然、都市計画法や建築基準法などの関係法令を守る必要がありますが、法律は最低限の基準を一律に定めたもので、地域特有の事情や建築主の希望をきめ細かく反映できない場合があります。

 

「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。

なお、建築協定を結ぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地の所有者等の全員の合意が必要であり、市長の認可を得て成立することになります。

建築協定とは

 

どんなことが定められるのか

一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定めることができます。

 

例えば・・・

「敷地」に関する基準

例えば、分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止、区画一戸建て、など

「位置」に関する基準

例えば、建築物の壁面から敷地境界線や道路境界線までの距離の制限、など

「構造」に関する基準

例えば、木造に限る、耐火構造、など

「用途」に関する基準

例えば、専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限、など

「形態」に関する基準

例えば、階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限、など

「意匠」に関する基準

例えば、色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限、など

「建築設備」に関する基準

例えば、屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止、など

 

認可までの流れ

建築協定の流れは下記の通りです。

1.区域内の住民による話し合い(建築協定書の作成)

2.所有者等全員の合意

3.佐賀市へ申請(広告、関係人に縦覧、公開による意見の聴取)

4.認可(公告、一般に縦覧)

 

認可後について

建築協定の運営

結ばれた協定の運営は・・・

 

協定は、地域の土地所有者等が基準をつくり、お互いに守っていくことを約束したものであることから、協定の運営は土地所有者等のみなさんが行っていくことになります。

そのためには、協定参加者の代表によって建築協定運営委員会(任意組織)を設け、建築協定の運営にあたっていくことになります。

 

(活動の具体例)

・事前協議の受理・審査(協定に適合しているかどうかの審査)

・建築工事中及び建築完了後のチェック

・協定違反に対する措置

・協定の更新・変更手続き

・協定者等への啓発活動など

 

協定の効力と違反者への措置

協定の違反者がでた場合は・・・

 

建築協定は、特定行政庁の認可の公告があった日以後に新たに土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととされており、協定の安定性が担保されています。しかし、この協定は、土地所有者等の合意に基づく私法的契約という性格を持ち、公法上の権利制限ではないため、協定で定められた建築物に関する基準は建築確認を行う建築主事の確認の対象とはならず、これの違反があっても特定行政庁による違反是正の対象となりません。

そこで、協定違反者に対しては、建築協定運営委員会により、

・違反工事の停止や是正するための必要な措置を請求する。

・協定違反者が是正の請求に従わない場合、裁判所に提訴する。

などの措置が必要です。

 

関連ファイル

佐賀市建築協定条例【 PDFファイル:208.8 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 指導係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7170 ファックス:0952-40-7392
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