(平成26年4月施行)佐賀市屋外広告物条例、施行規則の一部改正について
屋外広告物制度の浸透と申請者の負担軽減を図り、佐賀らしい風景や景色を次の世代に引き継ぐため、佐賀市屋外広告物条例および施行規則の改正を行いました。
主な改正内容
- 既存の基準超過広告物に関する許可制度(特例許可)の新設
- 継続許可申請手数料の一部減額
1. 特例許可制度の新設
内容
平成26年4月1日時点で基準等を超過していた屋外広告物は、今後板面や構造等を改修するときに規則第11条に規定する基準等に適合させることを条件として改修等を行うまでの間、許可ができるようになりました(禁止広告物や第1種禁止地域、特別交差点にある屋外広告物は、この制度の対象とはなりません)。
申請書類
新規または継続許可申請に必要な申請書類に加え、以下のものを添付してください。
- 特例許可を受けることができる広告物または掲出物件であることを明らかにする書類(※1)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第5号)
※1「特例許可を受けることができる広告物または掲出物件であることを明らかにする書類」として、以下の内容を記載した書類を提出してください(関連ファイル「記載例」参照)。
- 特例許可を受けようとする広告物の概要
- 規則第11条の基準等に適合していない状況
- 許可を受ける広告物または、掲出物件について、変更、改造、移転または安全に使用できなくなったときは、条例の基準に適合するように改造等する旨の誓約
2.継続許可申請手数料の一部減額
内容
野立広告、屋上広告、壁面広告などの1枚当たりの継続許可申請手数料(5m2以上のもの)を1,000円としました。なお、次の手数料の変更はありません。
- はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)
- 電柱広告、街灯柱および標識等利用広告、広告幕、気球広告
- 上記以外の広告物で5m2未満のもの
- 新規許可や変更許可の申請手数料
詳しくは関連ファイル「手数料表」をご覧ください。
関連ファイル
- 特例許可申出書(記載例)(ワード:16.2KB)
- 手数料表(PDF:44.0KB)
- 佐賀市屋外広告物条例(PDF:169.0KB)
- 佐賀市屋外広告物条例施行規則(PDF:175.0KB)
このページに関するお問い合わせ
都市戦略部 建築指導課 景観係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7172 ファックス:0952-40-7392
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