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監査によって指摘された事項に対する対応状況

更新:2024年04月 5日

監査結果の報告、指摘事項等の改善状況の確認

監査の結果、問題点があった場合

監査を行った結果、事務等において改善が必要と認められた事項については、指摘事項等として報告します。

監査の結果報告

監査の種類により監査結果報告書、決算審査意見書などにより、市長、議長等に報告するとともに監査対象部局等の部長および課長に配布し、公表しています。また、これらの報告書等は、どなたでも自由にに見ることができます。市役所1階西側の総務法制課情報公開係にお越しください。

→ 定期監査の結果について

問題点が、その後どのように改善されたかの確認

地方自治法第199条第12項では、監査において指摘がなされた事項について、市長等は、何らかの措置を講じたかについて、監査委員に対し通知するものとされています。この通知があった場合は、監査委員は当該通知に係る事項を公表することとなっており、通知された措置については、その後の監査等において改善状況を確認しています。

→ 通知された措置の内容について

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7320 ファックス:0952-40-7396
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