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住民監査請求について

更新:2023年04月 3日

住民監査請求の手続きや結果についてお知らせします。

住民監査請求制度とはどのようなものか教えてください。

住民監査請求は、市民が市長などの執行機関や職員について、違法または不当な財務会計上の行為があるとき、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを求める制度です。

市民のみなさんが、市の事務執行のあり方や公金の使い方をチェックすることによって、市の財政の健全な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的とする制度といえます。

どのようなものに対して監査請求ができるのですか。

住民監査請求を請求できるのは、市長、委員長、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の履行、違法または不当に公金の賦課、徴収や財産の管理を怠る事実があるとき、あるいはこれらの行為が相当な確実さで予測される場合に限られています。

どのような人が監査請求できるのですか。

佐賀市内に住んでいる住民であれば、一人でも住民監査を請求できます。

また、佐賀市内に所在する法人や団体も住民監査の請求を行うことができます。

監査請求はどのようにすればよいですか。

住民監査の請求は書面で行います。

請求書の様式は地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の署名、住所、請求の趣旨の記載などが必要です。また、請求書には、違法または不当とする財務会計上の行為や怠る事実を証明する資料(公文書開示請求で得られた公文書の写し、その他新聞記事の切り抜きなど)を添付する必要があります。

この請求書を市役所に郵送または持参していただくことになります。

住民監査請求の手続きの流れは、「関連ファイル」をご覧ください。↓

監査結果に不服がある場合はどうすればいいか教えてください。

監査の結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)

住民訴訟を提起できる場合と期間は、「関連ファイル」をご覧ください。↓

→ 住民監査請求の結果について

関連ファイル

住民監査請求の手続きの流れ【 PDFファイル:23.3 KB 】

住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述の実施に関する要綱【 PDFファイル:341.9 KB 】

住民訴訟を提起できる場合と期間【 PDFファイル:18.4 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁7階
電話:0952-40-7320 ファックス:0952-40-7396
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