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佐賀市いじめ防止基本方針

更新:2024年09月 4日

 平成25年9月28日、いじめ防止対策推進法が施行されました。そこで、佐賀市では、さらなるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成27年2月に佐賀市いじめ防止基本方針を策定しました。

 令和6年3月に佐賀市いじめ防止基本方針を改訂しました。

 

 いじめの防止等の対策に関する基本的な考え方は、次のとおりとします。

・ すべての児童生徒が安心して学校生活を送り、さまざまな活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず行うこと。

・ いじめは、いじめを受けた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを、児童生徒が十分に理解できるようにすること。

・ いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することを第一義に、県、市、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指して行うこと。

 

佐賀市いじめ防止基本方針概要【 PDFファイル:118.1 KB 】

【令和6年3月改訂】佐賀市いじめ防止基本方針【 PDFファイル:425.3 キロバイト 】

 

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教育部 学校教育課 義務教育指導係
〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館3階
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