「贈らない、求めない、受け取らない」の三ない運動で明るい選挙の実現を!!
○政治家の寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。
※特定の場合とは、
- 政治家本人(または代理人)が出席する親族の結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人(または代理人)が出席する親族の葬式や通夜における香典
禁止されている寄附(例)
病気見舞い、祭りへの寄附や差入れ、親族以外の者に対する結婚祝や香典、葬式の花輪や供花、新築祝や開店祝、入学祝や卒業祝、お中元やお歳暮
政治家の後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人に行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内にある人に対し、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などがわかる方法で行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。また、このような広告を出すように求めることも禁止されています。