火事・水害被害者の支援制度
火災や水害により、居住している住宅が半壊以上の被害を被った方に見舞金をお渡しする制度です。
災害見舞金等
住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯
| 区 分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上の世帯 | |
| 見舞金 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
5人世帯の金額に 1人増すごとに 10,000円を加える |
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住家の半壊、半焼等の被害を受けた世帯
| 区 分 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上の世帯 | |
| 見舞金 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 |
5人世帯の金額に 1人増すごとに 5,000円を加える |
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災害弔慰金
お亡くなりになった方お1人あたり15万円の弔慰金を支給します。
その他
見舞金の支給以外にも、罹災後に佐賀市が提供できるサービスがございます。
罹災後の手続きとあわせて関連資料に掲載しておりますのでご覧ください。
※佐賀市の見舞品は令和7年度から廃止となりました。(社会福祉協議会からの見舞品については引き続き支給します。)
関連資料
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉総務課 政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393













