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火事・水害被害者の支援制度

更新:2026年04月 1日

火事・水害被害者の支援制度

火災や水害により、居住している住宅が半壊以上の被害を被った方に見舞金をお渡しする制度です。

災害見舞金等

住家の全壊、全焼、全流失等の被害を受けた世帯

区 分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人以上の世帯
見舞金 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円

5人世帯の金額に

1人増すごとに

10,000円を加える

住家の半壊、半焼等の被害を受けた世帯 

区 分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人以上の世帯
見舞金 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円 40,000円

5人世帯の金額に

1人増すごとに

5,000円を加える

災害弔慰金

お亡くなりになった方お1人あたり15万円の弔慰金を支給します。

その他

見舞金の支給以外にも、罹災後に佐賀市が提供できるサービスがございます。

罹災後の手続きとあわせて関連資料に掲載しておりますのでご覧ください。

※佐賀市の見舞品は令和7年度から廃止となりました。(社会福祉協議会からの見舞品については引き続き支給します。)

関連資料

火災に遭ったときは【WORD文書:64キロバイト】

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課 政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7249 ファックス:0952-40-7393
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