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比較的簡易な構造計算の構造計算適合性判定対象からの除外について

更新:2015年06月 2日

比較的簡易な構造計算(ルート2)について、省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、佐賀市に建築確認申請を行う場合、これに該当する建築主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(施行日:平成27年6月1日)

概要については以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

※以下外部リンクです。

建築基準法の一部を改正する法律案について(平成26年3月7日)

 (資料)『平成27年度6月1日から建築確認の申請手続きが変わります。』

 (資料)『建築基準法の改正について』

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都市戦略部 建築指導課 建築審査係
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