比較的簡易な構造計算(ルート2)について、省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、佐賀市に建築確認申請を行う場合、これに該当する建築主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(施行日:平成27年6月1日)
概要については以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
※以下外部リンクです。
・建築基準法の一部を改正する法律案について(平成26年3月7日)
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